博物館法施行規則の一部を改正する省令

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平成21年4月30日付けで出された「図書館法施行規則の一部を改正する省令及び博物館法施行規則の一部を 改正する省令等の施行について(通知)」。

学芸員養成に関わるものとして「及び」のあと「博物館法施行規則の一部を 改正する省令」を確認してみて、その変わりように驚愕してしまいました。

今更ながらの感は否めませんが、変更の大きさに驚愕としか言葉がありません。

これから、大学における学芸員の養成はどうなっていってしまうのでしょうか。

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